最良執行方針

制定  :平成17年4月 1日
最終改定:平成20年3月31日




この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。
 当社では、お客様から国内の金融商品取引所に上場されている有価証券のご注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。

 1.対象となる有価証券
  国内の金融商品取引所に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(株価指数連動型
  投資信託受益証券)、REIT(不動産投資信託の投資証券)など、金融商品取引法施行令第
  16条の6に規定されている「上場株券等」が該当いたします。

 2.最良の取引の条件で執行するための方法
  お客様からいただいた「上場株券等」に係るご注文については、当社が自己で直接の相手方と
  なる売買は行わず、すべて委託注文として国内の金融商品取引所に取次ぐこととし、取引所以
  外の市場(PTS(私設取引システム)市場など)へは取次ぎません。
  具体的な執行方法は以下のとおりです。

 (1)上場株券等
  @お客様から「上場株券等」に係るご注文を売買立会時間内に受託いたしましたら、当該株券
   等が上場されている国内の金融商品取引所に速やかに取次ぎます。また、金融商品取引所の
   売買立会時間外にご注文を受託いたしましたら、金融商品取引所における売買立会が再開さ
   れた後に金融商品取引所に取次ぎます。
  A(1)において、受託注文の金融商品取引所への取次ぎは以下のとおり行います。
   A.単一の金融商品取引所に上場(単独上場)されている場合には、当該金融商品取引所へ
     取次ぎます。
   B.複数の金融商品取引所に上場(重複上場)されている場合には、執行時点において株式
     会社QUICKの情報端末において対象銘柄の証券コードを入力して検索した際に、最
     初に株価情報が表示される金融商品取引所(当該市場は、同社所定の計算方法により一
     定期間において最も売買高が多いとして算定された。)に取次ぎます。
   C.お客様からいただいたご注文が、翌日以降の期限を指定したご注文の場合、注文受託時
     にBの方法により選定された金融商品取引所に期限到来まで取次ぐことといたします。
     (ご指定の期限が到来するまでの間に選定された取引所が変更された場合であっても、
     取次ぎ先の金融商品取引所の変更は行いません。執行市場の確認及び変更をご希望され
     る場合には、当社担当者までご連絡下さい。)
   D.A又はBにより選定された上場株券等は、当該金融商品取引所への注文取次ぎに関して
     契約を締結している証券会社を経由して当該金融商品取引所に取り次ぎます。

 (2)取扱い有価証券(グリーンシート銘柄及びフェニックス銘柄)
  当社は、原則としてグリーンシート銘柄及びフェニックス銘柄は取扱いません。

 3.当該方法を選択する理由
 (1)上場株券等
  金融商品取引所は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、
  約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様に
  とって最も合理的であると判断されます。
  また、複数の金融商品取引所に上場されている場合には、その中で最も流動性の高いと認めら
  れる金融商品取引所において執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断される
  からです。

 (2)取扱い有価証券(グリーンシート銘柄及びフェニックス銘柄)
  当社では、基本的に取扱い有価証券のご注文はお受けしておりません。

 4.その他
 (1)次に掲げる取引については、2.に掲げる執行方法によらず、それぞれ次に掲げる方法に
    より執行いたします。
  @お客様から執行方法に関するご指示(当社が自己で直接の相手方となる売買のご希望、執行
   する金融商品取引所のご希望、お取引の時間帯のご希望等)があった場合は、ご指示いただ
   いた執行方法
  A投資一任契約に基づく執行
   当該約定等においてお客様から委任された範囲内において当社が選定する方法
  B株式累積投資や株式ミニ投資等、取引約款等において執行方法を特定している取引
   当該執行方法
  C端株及び単元未満株の取引
   端株及び単元未満株を取扱っている証券会社への取次ぎ(発行会社へ買取請求をご希望の場
   合は、買取請求のお取扱いといたします。)一株未満の端株につきましては買取請求のみの
   お取扱いとなります。

 (2)システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方
    法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよ
    う努めます。

 ※留意事項
  最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要
  素を総合的に勘案して執行する義務となります。したがいまして、価格のみに着目して事後的
  に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務違反とならないことをご了承下さ
  い。


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