利益相反取引管理方針

制定  :平成21年12月16日




当社は、金融商品取引法36条第2項に基づき、「利益相反取引管理方針」を定め、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引を適性に管理する体制を整備しております。

利益相反取引管理方針の概要

1.目的
  当社は金融商品取引法及び金融商品取引業等に関する内閣府令の規定に基づき、お客様の
  利益を不当に害する恐れのある取引(以下、「利益相反取引」という)を特定及び類型化
  し、お客様の利益が不当に害されることのように適切な措置及び管理を以下の通り構築し
  ます。

2.利益相反取引の特定・類型化
  当社は利益相反取引を以下の通り特定・類型化します。
   @ 有価証券に係る顧客の潜在的な取引情報を知りながら、当該有価証券について当社の
     他の顧客に推奨・販売する行為、もしくは自己勘定取引を行う行為。(フロントラン
     ニングを含む)
   A 顧客と他の顧客が同一の対象に対し競合する場合において当該顧客の利益を不当に害
     する取引
   B 競合関係又は対立関係にある複数の顧客に対し、資金調達やM&Aに係る助言等を提
     供する場合
   C 利害関係者が発行する有価証券又は自己勘定において、保有する有価証券を顧客に推
     奨・販売をする行為
   D 当社役職員が顧客の利益と相反するような影響を与える恐れのある贈答や遊興(非金
     銭的なものを含む。)の供応を受ける場合。
   E その他実務に照らし、顧客の利益が不当に害される恐れがあると具体的に判断される
     行為。

3.利益相反取引への措置及び管理の方法
  当社は利益相反取引については以下の方法を適宜選択、又は組み合わせることにより管理
  いたします。
   @ 情報隔壁の設置による部門間の情報遮断
   A 当該取引の条件または方法の変更
   B 当該取引の中止
   C 利益相反の状況についての顧客への開示
   D その他取引に応じた適切な方法

4.利益相反取引の管理体制
  当社は内部管理統括責任者を利益相反取引管理統括責任者とし、コンプライアンス部にお
  いて、利益相反取引を一元的に管理いたします。

5.内部監査部門による監査の実施等
  コンプライアンス部は利益相反管理に係る業務運営について定期的な自主監査を行い、そ
  の有効性を適切に検証いたします。また、利益相反取引に関する教育・研修を実施し、社
  内にこれを周知徹底いたします。

6.利益相反の管理の対象となる会社の範囲
  アーツ証券株式会社

当社は、「お客様最優先」を基本理念とし、お客様のニーズを十分把握し、お客様にとって最も適したサービスの提供を目指しております。お客様一人ひとりにご満足いただけるよう、また安心してお取引いただけるよう努めてまいります。


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